問題
問13
情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として、適切なものはどれか。
- 国会などの立法機関が作成、保有する立法文書
- 最高裁判所などの司法機関が作成、保有する司法文書
- 証券取引所に上場している企業が作成、保有する社内文書
- 総務省などの行政機関が作成、保有する行政文書
[出典:ITパスポート試験 令和4年度 問13]
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正解
正解は「エ」です。
解説
正解は「エ」の「総務省などの行政機関が作成、保有する行政文書」です。情報公開法は、行政機関が保有する情報の公開を請求することができる法律です。したがって、行政機関が作成し保有する文書が公開請求の対象となります。国会や司法機関が作成する文書は情報公開法の対象外です。また、企業の社内文書も情報公開法の対象外です。
ア(国会などの立法機関が作成、保有する立法文書):
国会などの立法機関が作成する文書は情報公開法の対象外です。
イ(最高裁判所などの司法機関が作成、保有する司法文書):
司法機関が作成する文書も情報公開法の対象外です。
ウ(証券取引所に上場している企業が作成、保有する社内文書):
企業の社内文書は情報公開法の対象外です。
難易度
普通
情報公開法の基本的な理解が必要ですが、特に難解な内容ではないため、普通の難易度です。
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用語補足
情報公開法:
行政機関が保有する情報の公開を請求することができる法律です。国民の知る権利を保障し、行政の透明性を高めることを目的としています。
行政文書:
行政機関が作成し、保有する文書のことです。情報公開法の対象となり、公開請求が可能です。
対策
- 情報公開法の基本的な内容を理解し、どの機関の文書が公開請求の対象となるかを把握しておくことが重要です。
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