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ITパスポート試験 令和4年度 [問14] 問題&解説

問題

問14

市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。
  • ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、一定期間内であれば、契約を無効にできる。
  • ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ、契約は無効になる。
  • ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても、購入から一定期間が経過すると、契約は成立する。

[出典:ITパスポート試験 令和4年度 問14]

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正解

正解は「」です。

解説

 選択肢アは「ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する」です。シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアのパッケージを開封することで契約が成立する形式のライセンス契約です。パッケージを開封する行為が契約の同意を示すため、使用許諾条件を理解していなかったとしても契約は成立します。これにより、ユーザーはソフトウェアの使用条件に従う義務が生じます。

イ(ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、一定期間内であれば、契約を無効にできる。):
 シュリンクラップ契約では、パッケージを開封した時点で契約が成立するため、一定期間内であっても契約を無効にすることはできません。
ウ(ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ、契約は無効になる。):
 シュリンクラップ契約では、パッケージを開封した時点で契約が成立するため、利用開始の有無にかかわらず契約は無効になりません。
エ(ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても、購入から一定期間が経過すると、契約は成立する。):
 シュリンクラップ契約では、パッケージを開封することが契約成立の条件であり、開封しない限り契約は成立しません。

難易度

普通
 シュリンクラップ契約の基本的な理解が求められるため、IT未経験者や初心者にとってはやや難しいかもしれませんが、基本的な知識を持っていれば解答可能です。

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用語補足

シュリンクラップ契約:
  ソフトウェアのパッケージを開封することで契約が成立する形式のライセンス契約です。パッケージを開封する行為が契約の同意を示します。

ライセンス契約:
  ソフトウェアや知的財産の使用条件を定めた契約です。使用許諾契約とも呼ばれ、ユーザーは契約内容に従ってソフトウェアを使用します。

対策

シュリンクラップ契約やライセンス契約の基本的な知識を身につけ、契約成立条件を理解しておくことが重要です。


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