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ITパスポート試験 令和4年度 [問1] 問題&解説

問題

問1

著作権及び特許権に関する記述a~cのうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

  • a 偶然二つの同じようなものが生み出された場合,発明に伴う特許権は両方に認められるが,著作権は一方の著作者にだけ認められる。
  • b ソフトウェアの場合,特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。
  • c 特許権の取得には出願と登録が必要だが,著作権は出願や登録の必要はない。
  • a, b
  • b
  • b, c
  • c

[出典:ITパスポート試験 令和4年度 問1]

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正解

正解は「」です。

解説

 選択肢cが正しいです。特許権は出願と登録が必要ですが、著作権は出願や登録が不要で、創作時点で自動的に権利が発生します。

ア(a, b):
 選択肢aは誤りです。特許権は先に出願した者に権利が認められるため、偶然同じ発明をしても両方に権利が認められることはありません。選択肢bも誤りで、ソフトウェアの特許権はソースプログラムリストではなく、発明の内容に対して認められます。
イ(b):
 選択肢bは誤りです。ソフトウェアの特許権はソースプログラムリストではなく、発明の内容に対して認められます
ウ(b, c):
 選択肢bは誤りです。ソフトウェアの特許権はソースプログラムリストではなく、発明の内容に対して認められます。

難易度

やや易しい
 著作権と特許権の基本的な違いを理解していれば解ける問題です。ただし、ソフトウェアの特許権に関する知識が必要なため、完全な初心者には少し難しいかもしれません。

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用語補足

著作権:
 著作物を創作した時点で自動的に発生する権利です。例えば、小説や音楽、絵画などが該当します。登録は不要で、創作時点で権利が保護されます。

特許権:
 発明を保護するための権利で、出願と登録が必要です。例えば、新しい技術や製品のアイデアが該当します。特許権は先に出願した者に権利が認められます。

対策

  • 著作権と特許権の基本的な違いを理解しておきましょう。特に、著作権は登録不要で創作時点で権利が発生する点、特許権は出願と登録が必要な点を押さえておくことが重要です。
  • ソフトウェアに関する特許権と著作権の違いについても学習しておきましょう。ソフトウェアの特許権は発明の内容に対して認められるため、ソースプログラムリスト自体には特許権は発生しません。


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