問題
問31
B社はA社の業務を請け負っている。この業務に関する B社の行為のうち、労働者派遣法に照らして、違法行為となるものだけを全て挙げたものはどれか。
- ① A社から請け負った業務を、B社の指揮命令の下で、C社からの派遣労働者に行わせる。
- ② A社から請け負った業務を、再委託先のD社で確実に行うために、C社からの派遣労働者にD社からの納品物をチェックさせる。
- ③ A社から請け負った業務を、再委託先のD社で確実に行うために、C社からの派遣労働者をD社に派遣する。
- ①, ②
- ①, ②, ③
- ②, ③
- ③
[出典:ITパスポート試験 平成29年度秋期 問31]
正解
正解は「エ」です。
解説
正解は「エ」の「③」です。 労働者派遣法には、派遣元企業(ここではC社)が派遣労働者を派遣先企業(D社)へ派遣する場合、派遣元企業と派遣先企業の間で派遣契約が結ばれることが求められています。また、派遣労働者は派遣先の指揮命令を受けて業務を行います。
しかし、選択肢③では、B社がA社から請け負った業務をD社に再委託する際に、C社からの派遣労働者をD社に派遣しています。この場合、B社はC社から労働者を受け入れる「派遣先」ではありませんし、C社からの労働者をD社に「派遣する」こともできません。
これは、C社からD社への直接の派遣契約がないにもかかわらず、B社が間に入って労働者を派遣していることになり、労働者派遣法が禁止する「二重派遣」や「偽装請負」に該当する可能性が高いです。労働者派遣法は、派遣労働者の保護を目的としており、このような複雑な中間介入によって雇用関係が不明確になることを防いでいるのです。
ア(①, ②):
①「A社から請け負った業務を、B社の指揮命令の下で、C社からの派遣労働者に行わせる。」は、B社が請負元としてC社からの派遣労働者に直接指揮命令しているため、B社の指揮命令権が明確であり、違法ではありません。
②「A社から請け負った業務を、再委託先のD社で確実に行うために、C社からの派遣労働者にD社からの納品物をチェックさせる。」は、B社が請負元としてD社への再委託業務の品質管理をC社の派遣労働者に行わせています。これもB社の指揮命令の下で行われる限りは問題ありません。
イ(①, ②, ③):
選択肢①と②が違法行為ではないため、間違いです。
ウ(②, ③):
選択肢②が違法行為ではないため、間違いです。
難易度
この問題の難易度は、労働者派遣法や請負契約に関する基本的な知識が問われるため、中程度と言えます。ITパスポート試験のストラテジ系に分類される問題であり、法規制に関する知識が必要になります。特に「偽装請負」や「多重派遣」といった概念を正確に理解していないと、判断が難しいかもしれません。文章を正確に読み解くことが重要です。
用語補足
労働者派遣法:
労働者を派遣する事業(労働者派遣事業)の適正な運営を確保し、派遣労働者の保護などを目的とした法律です。例えば、A社がB社に社員を派遣し、その社員がB社の指示を受けて働く場合などに適用されます。
請負契約:
特定の業務の完成を目的とした契約です。例えば、ウェブサイト制作を依頼する際に「このサイトを〇〇円で完成させてください」と依頼するような契約です。請負元は請負先の労働者に対して直接指揮命令はできません。
多重請負:
元請け企業が請け負った業務の一部または全部を、さらに別の企業(下請け)に請け負わせることです。例えば、建設工事で大手ゼネコンが受注した仕事を、さらに中小の建設会社に依頼するような場合です。
偽装請負:
形式上は請負契約を結んでいるものの、実態としては派遣労働者のように注文主が直接指揮命令を行っている状態です。例えば、A社がB社に業務を請け負わせたのに、A社がB社の社員に「明日の朝までにこれやっておいて」と直接指示を出すような場合です。これは労働者派遣法違反となる違法行為です。
対策
この問題を解くためのポイントは、労働者派遣法における「労働者派遣」と「請負」の違い、特に「指揮命令権」がどこにあるかを理解することです。請負契約では、請負元が請負先の労働者に直接指揮命令することはできません。また、労働者派遣契約の当事者ではない企業が、派遣労働者をさらに別の企業に派遣する「二重派遣」や「偽装請負」が違法行為となることを覚えておく必要があります。企業間の関係性と、労働者に対する指揮命令が誰から行われているのかを正確に整理しながら問題文を読むと、正しい判断ができるようになります。

