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ITパスポート試験 平成30年度春期 [問24] 過去問解説

問題

問24

営業秘密の要件に関する記述 a~d のうち、不正競争防止法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

  • a 公然と知られていないこと
  • b 利用したいときに利用できること
  • c 事業活動に有用であること
  • d 秘密として管理されていること
  • a, b
  • a, c, d
  • b, c, d
  • c, d

[出典:ITパスポート試験 平成30年度春期 問24]

正解

正解は「」です。

解説

 正解は「イ」です。不正競争防止法において営業秘密と認められるためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

  1. 秘密管理性(d): その情報が秘密として管理されていること。具体的には、アクセス制限(物理的・技術的)や秘密である旨の表示など、秘密であるという意識を持って管理されている状態を指します。例えば、重要な顧客リストが鍵のかかるキャビネットに保管されていたり、パスワードで保護されたファイルに保存されていたりする状態です。
  2. 有用性(c): その情報が事業活動にとって有用であること。つまり、ビジネス上の競争優位をもたらす情報であり、客観的に役立つ価値があることを意味します。例えば、他社にはない製造ノウハウや顧客データ、開発中の新技術に関する情報などがこれに当たります。
  3. 非公知性(a): その情報が公然と知られていないこと。一般に入手可能ではない情報であることを指します。世間に広く知られている情報や、誰でも手に入れられる情報(公開されている特許情報など)は営業秘密にはなりません。 これらの要件を全て満たすことで、企業は営業秘密として法的に保護を求めることができます。

選択肢a、c、dはこれら3つの要件をすべて網羅しているため、正解となります。

ア(a, b):
 営業秘密の要件には「利用したいときに利用できること」という条件は含まれていません。
ウ(b, c, d):
 営業秘密の要件には「非公知性(公然と知られていないこと)」が必要です。選択肢bは誤りであり、aが不足しています。
エ(c, d):
 営業秘密の要件には「非公知性(公然と知られていないこと)」が必要です。選択肢aが不足しています。

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難易度

 この問題の難易度は中程度です。不正競争防止法における「営業秘密」の3つの要件(秘密管理性、有用性、非公知性)を正確に理解しているかが問われます。法律に関する知識なので、丸暗記ではなく、それぞれの要件がどのような意味を持つのか、具体例とともに把握しておくことが重要です。似たような選択肢の中から正解を選ぶには、各要件の定義をしっかり覚えておく必要があります。

用語補足

営業秘密:
 企業が持つ、競争上の優位性をもたらす秘密の情報のことです。例えば、他社にはない特別な製造方法や、顧客の連絡先リストなどが該当します。法律で守られているので、盗まれたり、不正に使われたりすると処罰の対象になります。

不正競争防止法:
 企業間の公正な競争を守るための法律です。他社の営業秘密を盗んだり、有名なブランド名を無断で使ったりするなどの不正な行為を禁止し、被害を受けた企業を保護します。例えば、他社が苦労して開発した新製品の技術情報を盗む行為などがこれに当たります。

秘密管理性:
 情報を秘密としてきちんと管理していることを示す要件です。例えば、重要な書類に「社外秘」と表示したり、データファイルにパスワードを設定してアクセスできる人を制限したりすることです。鍵をかけずに放置された情報は秘密管理性が認められません。

非公知性:
 その情報が一般に知られていない、つまり「秘密」であるという要件です。例えば、まだ世に出ていない新商品の開発情報や、特別な顧客の嗜好データなど、一般の人が簡単には手に入れられない情報がこれに該当します。誰でも調べればわかるような情報は非公知性とは認められません。

対策

 この問題のポイントは、不正競争防止法で定められている営業秘密の3つの要件「秘密管理性」「有用性」「非公知性」を正確に覚えることです。特に、各要件が何を意味するのかを具体例と結びつけて理解すると記憶に残りやすいでしょう。選択肢には、一見もっともらしく見える誤った情報が紛れているため、それぞれの要件の定義と合致するかどうかを慎重に判断することが重要です。法律や制度に関する問題は、定義や条件をしっかり押さえる対策が効果的です。


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