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ITパスポート試験 平成31年度春期 [問32] 過去問解説

問題

問32

ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。

  • 請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
  • 開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
  • 受託者は原則として再委託をすることができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
  • ソフトウェア開発費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。

[出典:ITパスポート試験 平成31年度春期 問32]

正解

正解は「」です。

解説

 正解は「ウ」です。請負契約において、受託者(開発を請け負った側)は、自ら開発を遂行できない場合に、その業務をさらに第三者に委託する再委託が原則として可能であるとされています。

 しかし、システム開発においては、再委託によって情報漏洩や品質低下のリスクが高まるため、委託者(発注した側)は再委託を制限したいと考えるのが一般的です。そのため、委託者が再委託を制限したい場合は、契約書の中で「再委託を禁止する」または「再委託する場合は委託者の書面による事前承諾を必要とする」といった条件を明確に定めておく必要があります。選択肢「ウ」の「受託者は原則として再委託をすることができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない」は、この請負契約における再委託に関する法的な原則と実務上の留意事項を正確に記述しています。これは、システム開発の請負契約におけるリスク管理上、極めて重要な留意事項です。

ア(請負業務着手後は、仕様変更による工数増加が起こりやすいので、詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。):
 契約はプロジェクト開始前(または基本設計完了時など)に締結されるべきです。契約を遅らせると、トラブル時の責任不明確化やプロジェクトの遅延リスクがあります。
イ(開発したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り委託者側に帰属するので…):
 開発されたプログラムの著作権は、特段の定めがない限り、プログラムを作成した者(受託者)に帰属するのが原則です。委託者に帰属させる場合は、契約で定める必要があります。
エ(ソフトウェア開発費は開発規模によって変動するので、契約書では定めず、開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。):
 ソフトウェア開発費は、請負契約において、契約締結時に必ず定めるべき最重要事項です。完了後に協議して決める方式では、費用が青天井になるリスクがあり、請負契約としては不適切です。

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難易度

 本問は、ITシステム調達における請負契約や著作権に関する法務・契約上の知識を問う、やや難易度の高い問題です。特に「著作権の帰属」と「再委託の可否」に関する原則的なルールを知っている必要があります。初心者は、システム開発の契約において、著作権は「作った側」(受託者)に、再委託は「原則自由」であるという民法上の原則と、それを変更したい場合は契約で定める必要があるというルールをセットで理解することが重要です。

用語補足

請負契約:
 法律上、受託者が仕事の完成を約束し、委託者がその結果に対して報酬を支払うという契約形態です。システム開発では、仕様を明確にしてから発注する際に用いられます。

再委託:
 請け負った業務の全部または一部を、さらに別の第三者(二次請負業者)に委託することです。原則として可能ですが、契約で制限されることが多いです。

著作権:
 文芸、美術、プログラムなどの創作物(著作物)を作成した者が持つ、その著作物を独占的に利用できる権利です。特に定めがなければ、システム開発においては作成した開発者に帰属します。

識別情報:
 ネットワーク上のサービスやシステムにアクセスする際に、本人を識別するために用いられる情報(ID、パスワードなど)です。

対策

 請負契約に関する対策として、著作権の原則的な帰属先(作った側)、再委託の原則(原則自由)、そして契約で定めるべき重要事項(費用、納期、仕様)について、法的な原則と実務上の留意点の両方を理解することが重要です。この知識は、プロジェクトの調達マネジメントにおいて不可欠です。


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