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ITパスポート試験 平成28年度春期 [問23] 過去問解説

問題

問23

知的財産権のうち、全てが産業財産権に該当するものの組合せはどれか。

  • 意匠権、実用新案権,著作権
  • 意匠権、実用新案権、特許権
  • 意匠権、著作権,特許権
  • 実用新案権,著作権,特許権

[出典:ITパスポート試験 平成28年度春期 問23]

正解

正解は「」です。

解説

 知的財産権は、人間の知的な創作活動によって生み出されたものに対して与えられる権利の総称です。これには大きく分けて、「産業財産権」と「著作権」があります。産業財産権は、主に産業の発展を目的として、技術的なアイデアやデザイン、ブランド名などを保護するもので、特許庁が管轄しています。

 具体的には、発明を保護する特許権、考案を保護する実用新案権、デザインを保護する意匠権、商品・サービスの名称やロゴを保護する商標権などが含まれます。一方、著作権は、文芸、音楽、美術、学術などの創作物を保護するもので、作者の思想や感情が表現されたものです。著作権は、創作と同時に発生し、特に登録などの手続きは不要です。

 問題では「全てが産業財産権に該当するものの組合せ」を問われていますので、産業財産権に分類される権利だけが含まれている選択肢を選ぶ必要があります。選択肢イの「意匠権、実用新案権、特許権」は、いずれも産業財産権に分類されるため、この選択肢が正解となります。

ア(意匠権、実用新案権,著作権):
 著作権は産業財産権ではなく、知的財産権の別の分類(文化的な創作物を保護)に属します。
ウ(意匠権、著作権,特許権):
 著作権は産業財産権ではなく、知的財産権の別の分類に属します。
エ(実用新案権,著作権,特許権):
 著作権は産業財産権ではなく、知的財産権の別の分類に属します。

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難易度

 この問題の難易度は中程度です。知的財産権の基本的な分類(産業財産権と著作権)を理解していれば、比較的容易に正解できます。特に、どの権利が「特許庁」で扱われる産業財産権に属し、どの権利が「創作と同時に発生する」著作権に属するのかを明確に区別できるかがポイントになります。ITパスポート試験では頻出のテーマなので、確実に知識を定着させましょう。

用語補足

知的財産権:
 人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物に対する権利の総称です。例えば、新しい技術の発明や、小説、音楽、映画などがこれに該当します。これらを法的に保護することで、創作者が努力に見合った利益を得られ、さらなる創作意欲を促進することを目的としています。

産業財産権:
 知的財産権の一部で、産業の発展を目的として、特許庁が所管する権利の総称です。具体的には、技術の発明(特許権、実用新案権)、製品のデザイン(意匠権)、商品やサービスのブランド名(商標権)などが含まれます。例として、スマートフォンの新しい充電技術は特許権で、その独特な外観デザインは意匠権で保護されます。

著作権:
 知的財産権の一部で、文芸、学術、美術、音楽などの創作物(著作物)を保護する権利です。例えば、漫画、小説、音楽CD、プログラムのソースコードなどが著作物にあたります。これらは、創作した時点で自動的に発生し、登録などの手続きは必要ありません。

特許権,実用新案権,意匠権:
 これらはすべて産業財産権の一部です。 ・特許権: 発明(高度な技術的アイデア)を保護する権利です。例えば、新しいエンジン技術や医薬品などが該当します。 ・実用新案権: 考案(物品の形状、構造又は組合せに係る技術的アイデア)を保護する権利で、特許権よりも簡易な保護が特徴です。例えば、新しい構造の文房具などが該当します。 ・意匠権: 物品のデザイン(外観)を保護する権利です。例えば、スマートフォンの洗練されたデザインや家具の独特な形状などが該当します。

対策

 この問題のポイントは、知的財産権の大きな分類である「産業財産権」と「著作権」の違いを正確に理解することです。産業財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権があり、著作権はこれらとは別のカテゴリーであることを覚えましょう。試験対策としては、それぞれの権利が何を保護するのか、どの機関が管轄するのか、発生要件(登録が必要か否か)なども含めて、関連用語をまとめて学習すると効率的です。


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