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ITパスポート試験 平成28年度秋期 [問23] 過去問解説

問題

問23

特段の取決めをしないで、A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として、適切なものはどれか。

  • ソフトウェアの著作権はA社とB社の双方で保有する。
  • ソフトウェアの著作権はA社とB社のどちらも保有せず、消滅する。
  • ソフトウェアの著作権は全てA社が保有する。
  • ソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。

[出典:ITパスポート試験 平成28年度秋期 問23]

正解

正解は「」です。

解説

 正解はエです。ソフトウェアの著作権は、原則としてそのソフトウェアを創作した人に帰属します。これは、絵を描いた人がその絵の著作権を持つ、というのと同じ考え方です。今回の問題では、A社がB社にソフトウェア開発を「委託」していますが、「特段の取決めをしないで」と明記されています。

 つまり、著作権について特別な契約を結んでいない状態です。この場合、実際にソフトウェアを開発し創作したのはB社ですので、著作権はB社に帰属することになります。A社が著作権を保有したいのであれば、開発を委託する際に、著作権をA社に譲渡する、あるいはA社とB社が共同で保有するといった内容を契約書に明記する必要があります。契約がない限りは、創作した開発会社が著作権を持つのが原則です。

ア(ソフトウェアの著作権はA社とB社の双方で保有する。):
 特段の契約がない限り、著作権が自動的に双方に帰属することはありません。著作権を共有する場合は、契約書で明確に定める必要があります。
イ(ソフトウェアの著作権はA社とB社のどちらも保有せず、消滅する。):
 ソフトウェアが創作された以上、必ず誰かに著作権が発生します。消滅することはありません。
ウ(ソフトウェアの著作権は全てA社が保有する。):
 委託元であるA社が開発を依頼した側であっても、特段の契約がない限り、著作権は創作を行ったB社に帰属します。

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難易度

 この問題は、ソフトウェアの著作権に関する基本的な知識を問うもので、比較的理解しやすい部類に入ります。特に、委託開発における著作権の帰属という点は、ITパスポート試験でよく出題されるテーマの一つです。初学者の方でも、著作権は「作った人(会社)」に原則として帰属するという点を押さえておけば、正解にたどり着きやすいでしょう。実務でも重要な知識なので、しっかりと理解しておきたい問題です。

用語補足

ソフトウェア:
 コンピュータを動作させるためのプログラムやデータ全般のことです。例えば、OS(Windowsなど)やWord、Excelなどのアプリケーションがこれに当たります。

著作権:
 文芸、学術、美術、音楽などの創作物(著作物)について、著作者が持つ権利のことです。他の人が無断でコピーしたり、公開したりすることを防ぎ、著作者の利益を守るためのものです。ソフトウェアも著作物の一つとして保護されます。

委託開発:
 自社でソフトウェアを開発する代わりに、専門の知識や技術を持つ外部の企業(ベンダー)に開発作業を依頼することです。例えば、ウェブサイト制作を専門業者に依頼するような場合が該当します。

保有先:
 ある権利や物について、それを「誰が持っているか」を示す言葉です。今回の問題では、ソフトウェアの著作権を誰が持っているのか、ということを指します。

対策

 この問題のポイントは、「特段の取決めをしないで」という一文を正確に読み取ることです。著作権は原則として「創作した人(企業)」に帰属するという基本ルールを覚えておきましょう。委託開発の場合、契約で著作権の帰属先を明確に定めることが重要です。もし契約がなければ、開発を行ったベンダー(受託側)に著作権が残ります。この原則を理解していれば、迷わず正解を選べます。ITパスポート試験では、このような基本的な法律や契約に関する問題も頻出するので、しっかりと学習しておきましょう。


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