問題
問12
商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。
- 企業が、企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。
- 製造業者、販売業者が提供する商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
- 大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
- 輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標である。
[出典:ITパスポート試験 令和7年度 問12]
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正解
正解は「エ」です。
解説
正解は「エ」です。サービスマークとは、サービス業者が提供する役務(サービス)を他社と区別するために使用する商標の一種です。
たとえば、運送業や金融業、教育サービスなど、物としての「商品」ではなく、「サービス(役務)」を提供する企業が、自社のサービスを識別するために使うロゴやマークがこれに該当します。商品に対する「商標」に対応する概念が「サービスマーク」です。
たとえば、宅配業者のロゴや、銀行のサービス名のロゴなどがこれに当たります。商標法上も正式に定義されており、商品とサービスを区別して保護の対象としています。
ア(企業そのものを他社と区別する商標):
企業名やロゴを示していても、「企業そのもの」を識別するだけでは商標やサービスマークの定義とは一致しません。
イ(商品を他社と区別する商標):
これは「商標」の定義に該当し、「サービスマーク」ではありません。商品に使われるものであるため誤りです。
ウ(プライベートブランド商品を区別する商標):
プライベートブランドは小売業者が商品に付けるブランドであり、これも「商標」に該当し、サービスマークの説明ではありません。
難易度
この問題は用語の正確な理解が必要ですが、サービスマークと商標の違いを把握していれば比較的容易に解答できます。言葉の意味だけでなく、対象となる「商品」と「役務(サービス)」の違いを意識することがポイントです。初心者にとっても難易度はそれほど高くない「やや易しい」レベルの問題です。
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用語補足
サービスマーク:
サービス業者が提供する役務を、他社のサービスと区別するために使用する商標のことです。例えば、銀行のロゴや、運送業者のサービス名称ロゴなどが該当します。
商標:
製品や商品を他社と区別するための名称やロゴマークなどを指します。たとえば、「コカ・コーラ」のロゴや「トヨタ」のマークなどは商標にあたります。
対策
サービスマークや商標の違いは、商標法の基本知識として非常に頻出のポイントです。商品に使う「商標」、サービスに使う「サービスマーク」と対象が異なることを整理して覚えましょう。過去問や参考書などで、用語の定義を正確に押さえておくことが効果的な対策です。