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ITパスポート試験 令和6年度 [問35] 問題&解説

問題

問35

実用新案に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • 今までにない製造方法は、実用新案の対象となる。
  • 自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが、実用新案の対象となる。
  • 新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
  • 複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、実用新案の対象となる。

[出典:ITパスポート試験 令和6年度 問35]

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正解

正解は「」です。

解説

 実用新案制度では、物品の形状や構造などに関する新規な考案が保護の対象となります。複数の物品を組み合わせて新たな製品を考案することも、形状や構造に関連するものであれば実用新案の対象になります。このため、「エ」が正解です。

ア(今までにない製造方法):
 製造方法や動作方法は、実用新案ではなく特許の対象となります。実用新案は物品の形状や構造に限定されています。
イ(自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけ):
 「高度なもの」という条件は特許に関連するもので、実用新案は高度な発明でなくても保護される場合があります。
ウ(新規性の審査に合格したものだけ):
 実用新案制度では、新規性の審査は行われません。登録時に形式的な要件のみが確認され、実際の有効性は無効審判で判断されます。

難易度

普通
 実用新案と特許の違いを理解していれば解ける問題ですが、実用新案の対象が物品の形状や構造に限定されることを知らないと混乱する可能性があるため、標準的な難易度と判断されます。

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用語補足

実用新案:
 物品の形状や構造、組み合わせに関する新規な考案を保護する制度です。高度な技術が求められる特許とは異なり、比較的簡単なアイデアでも登録が可能です。

特許:
 自然法則を利用した高度な技術的思想の創作(発明)を保護する制度です。製品だけでなく、方法やシステムも対象になります。

新規性の審査:
 発明や考案がすでに公開されている技術かどうかを確認する審査です。特許では新規性の審査が行われますが、実用新案では行われません。

対策

  • 実用新案と特許の違いを整理して覚えましょう。特に、実用新案が物品の形状や構造に特化している点を理解することが重要です。
  • 実用新案の登録に際しては審査が行われないこと(無審査登録制度)を覚えておきましょう。
  • 特許、商標、意匠など他の知的財産権と比較しながら、実用新案の特徴を把握すると理解が深まります。


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