問題
問2
次のa~cのうち、著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 原稿なしで話した講演の録音
- b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
- c 創造性の高い技術の発明
- a
- a, c
- b, c
- c
[出典:ITパスポート試験 令和5年度 問2]
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正解
正解は「ア」です。
解説
著作権法において「著作物」とは、「思想または感情を創作的に表現したものであり、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
- aの「原稿なしで話した講演の録音」は、話し手の創作的な表現が含まれるため著作物に該当します。
- bの「時刻表に掲載されたバスの到着時刻」は単なる事実の記録であり、創作性がないため著作物には該当しません。
- cの「創造性の高い技術の発明」は、創作性があっても著作権法ではなく特許法の対象となるため著作物には含まれません。
したがって、著作物に該当するのはaのみであり、正解は「ア」となります。
- イ (a, c):
cの「創造性の高い技術の発明」は特許法の対象であり、著作権法の著作物には該当しません。 - ウ (b, c):
bの「時刻表の到着時刻」は単なる事実の記録であり、創作性がないため著作物に該当しません。また、cは特許法の対象です。 - エ (c):
cの「創造性の高い技術の発明」は、著作権法ではなく特許法の対象であるため不正解です。
難易度
普通
著作権法の基本的な知識が必要ですが、一般的な法務知識の範囲内で解答できるため、標準的な難易度といえます。
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用語補足
著作物:
思想または感情を創作的に表現したものであり、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの。
特許法:
技術的なアイデアや発明を保護する法律。創作性があっても、特許法の対象となるものは著作権法の「著作物」には該当しない。
対策
- 著作権法における「著作物」と「特許法」の違いを理解し、具体例を挙げて学習するとよいです。
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