問題
問27
個人情報保護法で定められた、特に取扱いに配慮が必要となる”要配慮個人情報”に該当するものはどれか。
- 学歴
- 国籍
- 資産額
- 信条
[出典:ITパスポート試験 令和4年度 問27]
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正解
正解は「エ」です。
解説
正解は「信条」です。個人情報保護法では、特に取扱いに配慮が必要な個人情報を「要配慮個人情報」として定義しています。これには、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、被害者情報などが含まれます。信条は、宗教や政治的な信念などを指し、個人のプライバシーに深く関わるため、特に慎重に取り扱う必要があります。
ア(学歴):
学歴は個人情報ですが、要配慮個人情報には該当しません。
イ(国籍):
国籍も個人情報ですが、要配慮個人情報には該当しません。
ウ(資産額):
資産額は個人情報ですが、要配慮個人情報には該当しません。
難易度
普通
個人情報保護法に関する基本的な知識が必要であり、要配慮個人情報の具体的な内容を理解しているかどうかが問われるため、初心者にはやや難しいかもしれませんが、基本的な知識があれば解答可能です。
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用語補足
要配慮個人情報:
個人情報保護法で特に取扱いに配慮が必要とされる個人情報。人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、被害者情報などが含まれます。
個人情報保護法:
個人情報の適正な取扱いに関する基本的なルールを定めた法律。個人の権利利益を保護することを目的としています。
対策
この問題を解くためには、個人情報保護法に関する基本的な知識を身につけることが重要です。特に、要配慮個人情報の具体的な内容を理解しておくことが必要です。過去問や参考書を活用して、個人情報保護法の条文や解説をしっかりと学習しましょう。また、実際の業務でどのように個人情報が取り扱われているかを理解することも有効です。
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