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ITパスポート試験 令和2年度 [問12] 問題&解説

問題

問12

A社では、設計までをA社で行ったプログラムの開発を、請負契約に基づきB社に委託して行う形態と、B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権の帰属先はどれか。

  • 請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
  • 請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。
  • 請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
  • 請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。

[出典:ITパスポート試験 令和2年度 問12]

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正解

正解は「」です。

解説

 正解は「ウ」です。請負契約の場合、開発されたプログラムの著作権はB社に帰属します。これは、請負契約においては、仕事の成果物の所有権が請負人に帰属するためです。

 一方、派遣契約の場合、派遣された労働者が行った業務の成果物の著作権は派遣先の企業に帰属します。これは、派遣契約においては、派遣された労働者が派遣先の指示に従って業務を行うため、その成果物は派遣先の企業の所有となるためです。

 例えば、A社がB社にプログラム開発を委託した場合、そのプログラムの著作権はB社に帰属しますが、B社から派遣されたC氏がA社でプログラムを開発した場合、その著作権はA社に帰属します。

ア(請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する):
 請負契約の場合、著作権は請負人に帰属するため、A社に帰属するのは誤りです。

イ(請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する):
 請負契約の場合、著作権は請負人に帰属するため、A社に帰属するのは誤りです。また、派遣契約の場合、著作権は派遣先に帰属するため、C氏に帰属するのは誤りです。

エ(請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する):
 派遣契約の場合、著作権は派遣先に帰属するため、C氏に帰属するのは誤りです。

難易度

 この問題の難易度は中級程度です。著作権の帰属に関する知識が必要であり、請負契約と派遣契約の違いを理解していることが求められます。ITパスポート試験の受験者にとっては、契約形態による著作権の帰属先を正確に把握することが重要です。

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用語補足

請負契約:
 請負契約とは、仕事の完成を目的とする契約で、成果物の所有権が請負人に帰属します。例えば、家を建てる契約では、完成した家は請負人の所有となります。

派遣契約:
 派遣契約とは、労働者を派遣先に送り、派遣先の指示に従って業務を行う契約です。成果物の所有権は派遣先に帰属します。例えば、派遣社員が作成した資料は派遣先企業の所有となります。

対策

 この問題を解くためには、請負契約と派遣契約の違いを理解することが重要です。契約形態による著作権の帰属先を正確に把握するために、契約法や知的財産権に関する基本的な知識を学びましょう。また、過去問を活用して実際の問題に慣れることも効果的です。


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