問題
問35
PL法(製造物責任法)によって、製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。
- [事象 A] 損害の原因が、製造物の欠陥によるものと証明された。
- [事象 B] 損害の原因である製造物の欠陥が、製造者の悪意によるものと証明された。
- [事象 C] 損害の原因である製造物の欠陥が、製造者の管理不備によるものと証明された。
- [事象 D]損害の原因である製造物の欠陥が、製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
- 事象Aが必要であり、他の事象は必要ではない。
- 事象Aと事象Bが必要であり、他の事象は必要ではない。
- 事象Aと事象Cが必要であり、他の事象は必要ではない。
- 事象Aと事象Dが必要であり、他の事象は必要ではない。
[出典:ITパスポート試験 平成30年度春期 問35]
正解
正解は「ア」です。
解説
PL法(製造物責任法)は、製造物の欠陥によって消費者に損害が発生した場合に、製造者がその賠償責任を負うことを定めた法律です。この法律の大きな特徴は、「無過失責任」の原則を採用している点にあります。これは、製造者が製品を製造する際にどれだけ注意を払っていたか、つまり過失があったかどうかに関わらず、製品に欠陥があり、その欠陥が原因で損害が発生したと証明されれば、賠償責任が生じるという意味です。
正解の選択肢「ア:事象Aが必要であり、他の事象は必要ではない。」が適切なのは、PL法が適用されるための要件が、まさに「製造物に欠陥があったこと」と「その欠陥によって損害が生じたこと」の2点だからです。選択肢にある事象Aは「損害の原因が、製造物の欠陥によるものと証明された」とあり、この要件を満たしています。
例えば、新しく購入した電気ポットが、本来安全な使い方をしていたにもかかわらず、製造上の欠陥が原因で発火し、家財を傷つけてしまったとします。この場合、ポットのメーカーは、発火の原因がポットの欠陥であると証明されれば、火災による損害を賠償する責任を負います。メーカーがどれほど厳重な品質管理を行っていたか、あるいは意図的に欠陥のある製品を出荷したわけではないとしても、製品に欠陥があったという事実だけで責任が生じるのです。
イ(事象Aと事象Bが必要であり、他の事象は必要ではない。):
製造物の欠陥によって損害が生じたこと(事象A)はPL法の要件ですが、製造者の悪意(事象B)はPL法の要件ではありません。PL法は無過失責任の原則に基づいているため、製造者の故意や意図は関係ありません。
ウ(事象Aと事象Cが必要であり、他の事象は必要ではない。):
製造物の欠陥によって損害が生じたこと(事象A)はPL法の要件ですが、製造者の管理不備(事象C)はPL法の要件ではありません。PL法は過失の有無を問わない無過失責任を採用しています。
エ(事象Aと事象Dが必要であり、他の事象は必要ではない。):
製造物の欠陥によって損害が生じたこと(事象A)はPL法の要件ですが、欠陥が製造プロセスの問題によるもの(事象D)と具体的に証明する必要はありません。PL法では、「製造物の欠陥」そのものが問題とされます。
難易度
この問題は、PL法(製造物責任法)の基本的な原則である「無過失責任」を理解しているかが問われます。法律に関する知識問題ですが、PL法の核心となる考え方を一度理解してしまえば、比較的容易に解答できるでしょう。選択肢の「悪意」や「管理不備」といった過失に関する記述が、無過失責任と対比されるキーワードとして判断の助けになります。
用語補足
PL法(製造物責任法):
製品が原因で消費者に損害が生じた場合、メーカーが過失の有無にかかわらず、その製品の欠陥に対して賠償責任を負うことを定めた法律です。例えば、購入したスマートフォンが突然爆発して怪我をした場合、その原因がスマートフォンの欠陥であれば、メーカーに責任が生じます。
製造物の欠陥:
製品が通常備えているべき安全性を欠いている状態を指します。これは、設計ミス、製造工程のミス、製品の取り扱い説明や警告表示の不備などが原因で起こりえます。例えば、電子レンジが加熱しすぎる、自転車のブレーキが効かない、といった状態が該当します。
賠償責任:
他人や組織に損害を与えた際に、その損害を償う(埋め合わせる)法律上の義務のことです。通常は金銭的な賠償が求められます。例えば、他人の物を壊してしまったら、その修理代や弁償代を支払う責任がこれに当たります。
無過失責任:
損害を与えた行為に、責任を負う側の不注意(過失)がなかったとしても、特定の法律や契約によって責任を負わなければならないという原則です。PL法では、メーカーがどれほど注意して製品を作っていても、製品に欠陥があれば責任を負うのがこの考え方です。
対策
PL法の問題を解く上でのポイントは、「無過失責任」という考え方を確実に理解することです。つまり、製造者の「悪意」や「管理不備」といった過失があったかどうかは、PL法による賠償責任の有無には直接関係ありません。大切なのは、「製造物に欠陥があったこと」と「その欠陥によって消費者に損害が生じたこと」の2点のみが証明されるかどうかです。この点をしっかり押さえておけば、迷わずに正解を選ぶことができます。法律系の知識は、定義と特徴をセットで覚えるようにしましょう。

