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基本情報技術者試験 | 令和6年度(科目A) [問20] 過去問解説

問題

問20

日本において、産業財産権と総称される四つの権利はどれか。

  • 意匠権、実用新案権、商標権、特許権
  • 意匠権、実用新案権、著作権、特許権
  • 意匠権、商標権、著作権、特許権
  • 実用新案権、商標権、著作権、特許権

[出典:基本情報技術者試験 令和6年度(科目A) 問20]

正解

正解は「」です。

解説

 日本における「産業財産権」とは、発明や創作、商標などの「産業上の知的財産」を保護するために設けられている4つの権利を指します。この4つは、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」です。

 これらはすべて「特許庁」が管轄しており、知的財産権の中でも特に「産業に関係する財産」として扱われます。これに対して、文学や音楽、美術などの創作物に関する権利(例:著作権)は「文化的財産」に分類され、文化庁が所管しています。

 それぞれの権利の目的は以下の通りです。

  • 特許権: 新しい発明を保護する。
  • 実用新案権: 小規模な技術的改良を保護する。
  • 意匠権: 物品の形状・模様・色彩などのデザインを保護する。
  • 商標権: 商品やサービスの名称・ロゴなどのブランドを保護する。

 この4つを総称して「産業財産権」と呼びますので、選択肢「ア」が正解です。

 一方で「著作権」は知的財産権に含まれますが、産業財産権ではありません。したがって「著作権」を含む選択肢(イ、ウ、エ)は誤りとなります。

イ(意匠権、実用新案権、著作権、特許権):
 「著作権」は産業財産権ではなく文化的財産であり、管轄も文化庁であるため誤りです。
ウ(意匠権、商標権、著作権、特許権):
 この選択肢も「著作権」が含まれており、産業財産権の定義に該当しません。
エ(実用新案権、商標権、著作権、特許権):
 こちらも「著作権」が含まれており、正しい4つの産業財産権とはなりません。

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難易度

 この問題は基本的な知的財産権に関する知識が問われており、学習済みであれば容易に解答可能です。ただし「著作権」が知的財産権に含まれるが産業財産権ではないという分類を正しく理解していないと混乱する可能性があり、知識の整理が重要です。

用語補足

産業財産権:
特許庁が所管し、産業に関わる発明やデザイン、ブランドを保護する4つの権利(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を指します。

著作権:
小説・音楽・写真・ソフトウェアなどの創作物を保護する権利で、文化庁が所管します。産業財産権とは異なり、登録不要で自動的に発生します。

特許権:
新しい技術的アイデア(発明)を一定期間独占的に利用できる権利で、出願と審査が必要です。

対策

 「知的財産権」の分類(産業財産権と著作権等)を正しく区別することが大切です。管轄する機関(特許庁・文化庁)や、登録が必要か否かといった違いも押さえると、選択肢で迷いにくくなります。図解などで整理して覚えるのも効果的です。


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